相続に関するご相談
人が亡くなれば必ず相続が発生し、必要に応じて手続きをしなければなりません。ただし、遺言書の有無や、また置かれた状況で、依頼者それぞれに必要な手続きや手続きの流れは若干異なります。
当事務所は、依頼者の意向に沿って適切な手続きを行い、サポートしていきます。
特に、次のような方はお気軽にご相談ください。
・相続に際して、どうしたらよいのか全く分からない。
・相続人の範囲が不明で、誰が相続人なのか分からない。
・相続人が多数いて、手続きに手間がかかる。
・他の相続人が遺産を管理していて、遺産がどれだけあるのか分からない。
・遺産をどのように分割したらいいのか、分からない。
・遺産の分割について話し合いたいが、相続人の中に面識もほとんどない疎遠な人がいる。
・仕事が忙しくて、手続きをする時間の余裕がない。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
遺言書作成に関するご相談
遺言とは、自分の死後、残った財産の処分方法などを言い残す手段です。
その内容は、故人の生前における最終的な意思表示だといえます。
また自分の財産のことで肉親や身内同士が争わないよう、自分の気持ちをきちんと伝えておくことは、その方々に対する思いやりでもあります。
特に、次のような方はお気軽にご相談ください。
・遺言書を残しておきたいが、書き方や様式に不安がある。
・遺言書の中身を誰にも見られたくないが、どのようにしたらいいのか分からない。
・認知していない子供がいるが、遺言で認知したい。
・財産分与で家族がもめそうだ。
・内縁の妻(夫)や内縁の養子に遺産を残したい。
通常、遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援を行います。